今の部屋の条件
構造
統計は「木造」と「木造以外」の2つだけなので、鉄骨造と鉄筋コンクリート造は同じ扱いです。
周辺の家賃の目安
計算の中身
「目安の幅」は中心の0.85〜1.15倍で、根拠のある数字ではなく設定値です。徒歩分数の補正も、統計に駅からの距離別の家賃がないための設定値です。
この目安は公開統計から計算したもので、不動産の鑑定評価ではありません。統計は今住んでいる人の家賃(何年も前に契約した人を含む)の平均なので、いま募集中の部屋の家賃より低めに出ます。実際の家賃は、設備・階数・向き・契約の経緯などで変わります。
見直しを相談する文例
- ( )の中は自分で書き換えてください。送る前に、数字が自分の契約と合っているか確かめてください。
- このサイトは大家さんや管理会社に連絡しません。文例を使うかどうか、どう伝えるかはご自身で決めてください。
- 相談の形にとどめ、「払わない」「出ていく」といった書き方は避けるのが無難です。
今の募集家賃も見てみる
同じ地域・広さ・築年数で、いま募集中の部屋の家賃を大手5サイトでまとめて確かめられます。交渉の材料に、近くの似た部屋の募集家賃を2〜3件メモしておくと、数字に説得力が出ます。
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家賃の見直しを相談する前に
- 借地借家法32条では、周りの同じような建物の家賃と比べて高すぎるときなどに、借りている人から家賃を下げるよう求めることができます。契約に「家賃を下げない」と書いてあっても、この求め自体はできます。
- ただし、求めればそのまま下がるわけではありません。話し合いがまとまらない間は、大家さんが相当と考える額(ふつうは今の家賃)を払い続けます。家賃を勝手に減らして払うと、滞納として扱われることがあります。
- 定期借家契約で、家賃の改定について特別な取り決めがある場合は、32条が使えないことがあります。
- 話し合いでまとまらないときは、裁判の前にまず簡易裁判所の調停を利用することになります。
- まずは更新の1〜2か月前に、相談の形で切り出すのが一般的です。値下げが難しいときは、更新料・設備の修繕・駐輪場代などの相談に切り替える方法もあります。
このページは一般的な情報と文例を無料で提供するもので、法的助言や個別の法律相談ではありません。具体的な判断は、自治体の無料法律相談、法テラス、弁護士・司法書士にご相談ください。
データの出典
- 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」第130表(建て方・延べ面積別の1か月当たり家賃、民営借家)、第107-2表(建築の時期別の1畳当たり家賃)。2023年10月時点。
- 総務省統計局「2025年基準 消費者物価指数」品目別価格指数(全国・民営家賃)。
- 国土交通省「国土数値情報(鉄道データ N02-24、行政区域データ N03-2025)」CC BY 4.0。駅の位置から市区町村を判定。
いずれも出典を明記のうえ、加工して作成しています。市・区ごとの値で戸数が少ない区分と町村は、都道府県の比率から推計しています。家賃0円の住宅は除いています。