今辞めたらいくら?

会社を辞めたら、いくら入って、いくら出ていくのか。退職金の手取り・失業手当・健康保険・国民年金・翌年の住民税を、まとめてその場で計算します。

条件を入れる

あなたについて

歳
住んでいるところ
市区町村の国保料の通知書やホームページにある料率を、医療分・支援金分・子ども分(40〜64歳は介護分も)の合計で入れてください。
% 円/人 円/世帯

今の会社

勤続年数(雇用保険に入っていた期間)
年か月
万円
万円
今の健康保険
保険証(資格確認書)に「全国健康保険協会」とあれば協会けんぽです。
% 万円
率と上限は組合ごとに違います。組合のホームページの「任意継続」の欄で確かめてください。

辞め方

退職の理由

退職金

万円(額面)

家族

配偶者
歳
自分の扶養に入っている子ども・親など(配偶者を除く)

辞めてからの1年

入ってくるお金—
出ていくお金(税・保険・年金)—

退職金の手取り

失業手当(雇用保険の基本手当)

健康保険:3つの選び方

国民年金

住民税(辞めた後に届く分)

辞める前後にやること

計算のしかた

退職金の税金
  • 退職所得控除:勤続20年以下は40万円×年数(最低80万円)、20年超は800万円+70万円×(年数−20)。1年未満の端数は1年に切り上げます。
  • (退職金−控除)の2分の1に所得税(復興特別所得税2.1%込み)と住民税10%がかかります。勤続5年以下で控除後300万円を超える部分は2分の1にしません。
  • 「退職所得の受給に関する申告書」を出した前提です。退職金は他の所得と分けて課税が終わるため、国保料や翌年の住民税には影響しません。
失業手当
  • 賃金日額=月給×6÷180(賞与は含めません)。日額は賃金日額の80〜50%(60〜64歳は80〜45%)で、年齢ごとの上限・下限があります(2026年8月1日改定)。
  • 勤続年数を雇用保険の加入期間とみなしています。会社都合・解雇と、人員整理のための期間限定の希望退職は「特定受給資格者」として計算します。常設の早期退職制度は自己都合と同じ扱いです。
  • 自己都合は7日の待期のあと1か月の給付制限(過去5年に2回以上受けていれば3か月)。教育訓練を受けると給付制限がなくなる場合があります。65歳以上は一時金(30日分または50日分)です。
健康保険・国民年金・住民税
  • 任意継続:辞めた時の標準報酬月額(上限32万円)×都道府県の保険料率(40〜64歳は介護1.62%、全員に子ども・子育て支援金0.23%を加える)。全額自己負担で最長2年です。
  • 国保:前の年の給与所得から43万円を引いた額に所得割をかけ、人数分の均等割と世帯の平等割を足します(2026年度の料率。上限あり)。月ごとに、その年度の料率と前年の所得で計算しています。所得による7割・5割・2割の軽減と、会社都合などの「非自発的失業」の軽減(給与所得を30%とみなす)を入れています。料率が載っていない市町村は、県が出している標準保険料率で推計するため、実際と数%〜1割ほどずれることがあります。
  • 家族の扶養:年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)が条件で、失業手当の日額が3,612円以上(60歳以上は5,000円以上)だと受給中は入れないとして計算しています。扱いは家族の健康保険によって違います。
  • 国民年金:2026年度は月17,920円、2027年度は月18,290円。60歳未満の本人と、自分の扶養に入っていた60歳未満の配偶者が対象です。
  • 住民税:前の年の給与から給与所得控除・社会保険料(目安)・基礎控除などを引き、10%と均等割5,000円で計算しています。賞与は6月と12月に半分ずつ出る前提です。
  • 辞めた後に新しい収入はない前提です。再就職や副業の収入があれば、2年目の国保料と住民税は増えます。

出典: 国税庁「退職手当等を受けたとき」/ 国税庁「所得税の税率」/ 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」/ ハローワーク「基本手当の所定給付日数」/ 厚生労働省「給付制限期間の見直し」/ 協会けんぽ「令和8年度保険料率」/ 厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税」/ 日本年金機構「国民年金保険料」/ 日本年金機構「被扶養者の条件」/ 東京都「中小企業の賃金・退職金事情」/ 各市区町村・都道府県の国民健康保険料のページ()(2026年10月確認)

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