住んでいた部屋
フローリングを部屋全体で張り替えた請求のときだけ使います。
請求された項目
請求書の行ごとに足してください。数量(㎡・枚)は請求書に書いてあるものです。
まだ項目がありません。上のボタンから足してください。
計算のしかた
- 通常の使用による傷みは貸主の負担です。日焼け、家具の跡、画鋲の穴、冷蔵庫の裏の黒ずみなどがこれに当たります(民法621条)。
- 借主が負担するのは、不注意や手入れ不足でできた傷・汚れです。喫煙のヤニ、ペットの傷、結露の放置によるカビなどが当たります。
- 新品の値段ではなく、残っている価値の分だけ負担します。クロス・クッションフロア・カーペット・エアコンは6年で価値が1円になる直線で数えます。入居4年なら残りは3分の1です。
- 範囲は傷のある所までです。クロスは傷のある面まで、畳と襖は1枚単位、フローリングは㎡単位です。色合わせのための部屋全体の張替えは貸主の負担です。ただし喫煙で部屋全体が変色したときは、その部屋全体が借主の負担になります。
- フローリングを部屋全体で張り替えるときは、建物の耐用年数(木造22年、RC造47年など)と築年数で数えます。畳表・襖紙・障子紙は消耗品なので、経過年数は考えません。
- 特約:最高裁(平成17年12月16日判決)は、通常の傷みまで借主の負担にする特約について、負担する範囲が契約書に具体的に書かれているか、口頭で説明されて借主がはっきり認識し合意していることが必要としています。ガイドラインは、特約が成り立つ条件として①必要性があり暴利的でない、②借主が通常より重い負担だと認識している、③借主が負担する意思を示している、の3つを挙げています。
出典
- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」平成23年8月:別表1・別表2・図3・図4・資料8(耐用年数)。このページの計算はこれを加工して作成しています。
- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドラインに関する参考資料」令和5年3月:計算例(このページの計算はこの計算例と同じ結果になることを確かめています)
- 東京都「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」第4版(令和4年12月)
- 最高裁判所 平成17年12月16日第二小法廷判決(平成16(受)1573)
- 民法621条(賃借人の原状回復義務)・622条の2(敷金)
- 参考の単価の幅:原状回復・内装業者3社の公開料金(関東、2026年)、愛知県住宅供給公社「小規模修繕工事参考単価表」(令和3年度)、ハウスクリーニングはミツモアの相場(2026年10月)。業界全体の相場ではありません。
- 相談件数:国民生活センター「賃貸住宅の敷金、ならびに原状回復トラブル」(2025年度 14,711件)
納得できないときの相談先
- 消費者ホットライン 188(最寄りの消費生活センターにつながります)
- 都道府県・市区町村の住宅(不動産)相談窓口
- 弁護士・司法書士(請求額が60万円以下なら少額訴訟という手続きもあります)
まずは請求書の内訳(単価・数量・何年分を考えたか)を管理会社に確かめ、写真などを見せ合いながら話し合うのが基本です。