結婚相談所の総額・解約返金ナビ

名前も電話番号も入れずに、結婚相談所にかかるお金の合計と、途中でやめたときに戻るお金の目安を計算します。

料金を入れる

料金表や見積書がある場合は、下の欄をその金額に直してください。

円
円
円
円

1回いくら×回数で入れてください。無料の相談所は0円。

か月

かかるお金の合計

成婚して退会した場合

―

大手の料金で同じ月数だけ活動したら

成婚料を含めた合計です(お見合い料など、使った分だけかかる料金は除く)。

相談所・プラン(入会時/月会費/成婚料)合計

各社の公式料金ページで に確かめた税込額です。キャンペーン・年代別の割引は含めていません。個人や小規模の相談所(仲人型)は料金がそれぞれ違うため、ここには載せていません。

途中でやめたら、いくら戻るか

特定商取引法で、相談所が解約した人に請求できる額には上限があります。上の「入会時の費用」と「月会費」を使って計算します。

やめる時期
か月

期間の決まりがない契約は、活動する予定の月数を入れてください。

か月

月の途中なら、その月も数えます。

円

空欄なら「入会時の費用+月会費×経った月数」で計算します。成婚料・お見合い料は入れないでください。

計算のしかたと根拠

やめる時期ごとの上限
  • 8日以内(クーリング・オフ):払ったお金は入会金も含めて全額戻ります。すでにお見合いをしていても、その分は請求されません(特定商取引法48条)。書面か、メール・Webフォームなどの電子的な方法で通知します。
  • 8日を過ぎて活動の開始前:請求できるのは3万円までです(同49条2項2号、政令別表第四)。
  • 活動を始めた後:請求できるのは「すでに受けたサービスの料金」に「2万円か、契約の残りの額の20%の、低いほう」を足した額までです(同49条2項1号、政令別表第四)。
入会金の扱いで結果が2通り出る理由

「すでに受けたサービスの料金」に入会金をどこまで入れてよいかは、法律にも消費者庁の解説にも決まった計算方法がありません。消費者庁は「入会金は返さない」という約束は無効で、入れてよいのは合理的な範囲だけとしています。このページでは、入会金を契約期間で割って経った月数分だけ入れる計算(按分)と、全部入れる計算の両方を出しています。契約書の「中途解約の精算」の欄に書かれた方法を確かめてください。

この法律の対象になる契約

結婚相手を紹介するサービスで、契約期間が2か月を超え、支払う額(入会金や、一緒に買う必要がある商品を含む)が5万円を超えるものです(特定商取引法41条、施行令24条)。

活動月数の目安

出典:特定商取引に関する法律、同施行令(e-Gov法令検索)/消費者庁「特定継続的役務提供」「Q&A」「通達(2024年11月19日)」を当サイトで要約・計算式に加工。

困ったときの相談先

このページは計算の目安を出すもので、個別の契約についての法律相談には応じていません。