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いまのお墓がある場所
改葬の許可は、いまのお墓がある市区町村に申請します。
費用の目安
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円(税込)
離檀料は払わないといけないのか
離檀料を定めた法律はなく、墓地の使用契約や檀家の規約に定めがなければ、法的な支払い義務はないと考えられています(弁護士の見解)。
- 宗派の考え方:曹洞宗は、宗門として離檀料の取り決めはなく、納めるとしても任意のお布施だとしています。
- 言い切れない部分:離檀料の請求そのものを判断した裁判例は見つかっていません。弁護士の中には、相場の範囲であれば慣習を根拠に支払いを命じられる余地はある、とする見方もあります。契約や規約に定めがある場合は、その内容しだいです。
- 証明書を出してもらえないとき:改葬の許可には、いまの墓地の管理者が出す「埋蔵の事実を証する書面」が要ります。それが得られない特別な事情があれば、市区町村が認める代わりの書面で申請できます(墓地埋葬法施行規則2条)。2026年1月の厚生労働省のQ&Aでは、お墓の写真や、書面を出せない経緯を書いた申述書などが例に挙がっています。
- もめたとき:消費生活センター(局番なしの188)か弁護士に相談してください。国民生活センターには「高額な離檀料を請求された」「規約の定めもなく根拠が分からない」といった相談が寄せられています。
電話番号を渡さずに正式な見積もりを取る
- まず墓地の管理者に聞く:お寺や民営の霊園は、工事のできる石材店を決めている(指定石材店)ことが多く、その場合はほかの店に頼めません。最初に管理者へ「指定の石材店はあるか」を確かめると、むだな見積もり依頼をせずに済みます。
- 公営の墓地は自分で石材店を選べる:指定がなければ、近くの石材店2〜3社に区画の広さと写真を送り、メールで見積もりをもらうと比べやすくなります。
- 見積もりで確かめる項目:墓石と外柵の撤去、基礎(コンクリート)の撤去、遺骨の取り出し(何柱まで含むか)、整地、運搬・処分費、重機が入らない場合の割増。上の目安は「墓石1基・遺骨2柱の取り出し・整地まで」を含む料金表をもとにしています。
- 一括見積もりサイトで電話番号を必須にしているものは、送信の直後から複数社の電話が続くことがあります。入力欄を確かめてから申し込んでください。
計算のしかた
中心の金額と幅の出し方
- 撤去工事:墓じまいの代行業者4社が公開している、区画の広さ(㎡)ごとの料金表を並べ、最も安い社〜最も高い社を幅、その中央を目安にしています。5㎡を超える分は1㎡あたり3〜5万円を足しています(料金表の増え方から作った設定値)。撤去費の地域差を示す統計は見つからなかったため、地域による補正はしていません。
- 重機が入らない場合:手作業が増えるため、目安を1.15倍、高めを1.4倍にしています(料金表に「割増あり」とだけ書かれているための設定値)。
- 遺骨の取り出し:料金表は2柱までを含むものが多いため、3柱目から1柱あたり1.5〜3万円を足しています。
- 手続き:改葬許可の手数料は、市区町村のページに金額が明記されている場合はその額、記載がない場合は無料〜1柱300円としています。墓地や移し先が出す証明書は1柱あたり数百〜数千円です。
- 閉眼供養・離檀料:統計がないため、解説記事や弁護士のコラムで示されている幅(閉眼供養3〜10万円、離檀料3〜30万円)を参考に出しています。離檀料は合計に含めていません。
- 移し先:寺院・民営霊園・業者が公式サイトに出している価格の例を集め、下から4分の1〜上から4分の1の範囲を幅、中央値を目安にしています。多くは「〜円から」の最低額で、彫刻代・骨壺代・年間管理費は含みません。2柱目以降は、1人用と2人用の価格差から、個別安置・樹木葬は1柱あたり0.6倍、納骨堂は3柱目から0.3倍、合同散骨は0.3倍、貸切散骨は1柱3.5万円を足しています(設定値)。公営の施設は抽選や居住の条件があるため、幅には入れず「この地域の情報」に分けて出しています。
出典:
厚生労働省「衛生行政報告例」令和6年度 第6表(e-Stat)を加工して作成/
国民生活センター「墓・葬儀サービス」/
総務省東北管区行政評価局の資料(厚生労働省Q&A)/
曹洞宗宗務庁/
春田法律事務所/
大石誠弁護士/
全優石「墓じまいの費用」/
東京都霊園条例/
各市区町村の改葬許可・墓地条例のページ(「この地域の情報」にリンク)/
墓じまい代行業者4社の公開料金表、寺院・霊園・散骨業者の公式料金ページ(2026年10月確認)